アスエルは、不用品回収を中心に、遺品整理や生前整理、特殊清掃まで幅広く対応する専門業者です。廃棄・処分・リサイクルの独自ルートを活かし、効率的で環境に優しいサービスを提供しています。引越し時の粗大ごみや不用になった家具・家電の回収も迅速かつ丁寧に対応いたします。追加料金の心配がなく、事前見積りで安心してご利用いただけます。不用品処分でお困りの際は、ぜひアスエルにご相談ください。
アスエル | |
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住所 | 〒591-8043大阪府堺市北区北長尾町6-4-17 |
電話 | 0800-805-1055 |
不用品回収に出すモノ、それが本当に“ゴミ”で済むかどうか、考えたことはありますか?
使わなくなった家電や家具、そして鉄くずなどの金属類。それらは単なる廃棄物ではなく、リユースやリサイクルを通じて価値ある「有価物」として再生できる可能性があります。しかしその一方で、有価物か産業廃棄物かの判断は難しく、誤った処分方法で法律違反になるケースも珍しくありません。
「回収業者に依頼したら、処理方法が違法だった」「有価物として譲渡したつもりが、廃棄物処理法違反になった」そんな声も少なくありません。
この記事では、不用品と有価物の違いから始まり、収集・運搬・処理・売却といった各段階での判断基準、家電リサイクル法の対象製品の正しい処分フロー、企業における法人契約での注意点、高齢者や終活世代の売却で損しないためのコツまで、全方位から徹底解説します。
最後まで読んでいただくと、「損をしない正しい処分ルート」と「無償・有償の分かれ目」までも明確になります。放置していると、本来なら数千円から数万円の価値があるモノを、逆に費用を払って処分してしまうかもしれません。
あなたの手元にあるその不用品、捨てる前に“価値”を見直してみませんか?
アスエルは、不用品回収を中心に、遺品整理や生前整理、特殊清掃まで幅広く対応する専門業者です。廃棄・処分・リサイクルの独自ルートを活かし、効率的で環境に優しいサービスを提供しています。引越し時の粗大ごみや不用になった家具・家電の回収も迅速かつ丁寧に対応いたします。追加料金の心配がなく、事前見積りで安心してご利用いただけます。不用品処分でお困りの際は、ぜひアスエルにご相談ください。
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一般的に「不用品」と呼ばれるものには、捨てるしかないごみのようなものから、まだ使えるのに処分されるモノ、価値があるものまで多種多様に存在します。この中で、法的に「有価物」と「廃棄物」に分類されることが非常に重要です。なぜなら、その違いにより回収方法や業者選定、マニフェストの有無、そして処分に関わる法律まで変わるからです。
廃棄物処理法における基本定義では、「廃棄物」とは“占有者が自ら利用しないために不要となったもの”とされ、その処理については厳格な規制が存在します。一方で「有価物」とされるものは、たとえ使用済みであっても再利用や売却が可能で、取引価値を持ちます。簡単に言えば、「ごみ」と「資源」の境界を法的に分けるための定義です。
この線引きが難しいケースが多いため、環境省は「総合的判断基準」を提示しています。以下に判断のポイントを整理します。
判断基準項目 | 内容の説明 |
占有者の意思 | その物を捨てる意思があるかどうか |
経済的価値 | 市場での取引価格があるか、有償で売却できるか |
物の性状 | 原形をとどめているか、再利用が容易か |
排出の経緯 | 定期的・計画的に発生するものか、事故的・突発的か |
取引の実態 | 実際に売買が成立しているか、再資源化業者に流れているか |
特に重要なのは、排出事業者の「意思」です。同じ金属くずでも、再販売を目的として排出すれば有価物、処分目的で出せば廃棄物とみなされます。これは現場の担当者でも判断が分かれる難解な部分であり、契約書の文言や伝票の内容も重要な判断材料になります。
この分類を誤ると、たとえば本来は「産業廃棄物」として扱うべきものを「有価物」として無許可の業者に引き渡してしまい、結果として「廃棄物処理法違反」に問われる可能性もあります。実際に、金属スクラップなどの取引を巡って企業が摘発された例もあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、事業者や家庭で不用品を処分する際は「これは廃棄物か、有価物か?」を意識し、疑わしい場合は専門業者や行政に相談することが推奨されます。
有価物とは、簡単にいえば「再利用や販売が可能で、経済的価値があると判断されるモノ」です。不用品であっても価値がある場合、適切に流通すれば立派な資源となります。家庭や企業から出る不要品の中にも、回収後に再資源化される「有価物」が多く存在します。
たとえば、次のような品目が有価物として扱われるケースが多いです。
品目 | 有価物としての価値 | 処理のポイント |
鉄くず(スクラップ) | 製鉄会社や解体業者により高く買い取られる場合も | 錆びや汚れが少ないものは評価が高い |
アルミ・ステンレス | 再利用用途が広く、単価も安定している | 分別が適切だと評価が上がる |
家電製品(使用済) | リユース市場での需要が高く、中古販売も可能 | 動作確認済みで状態が良ければ高値も期待可能 |
プラスチック成型品 | 再生・再資源化に適しているものは需要あり | 異素材混入や汚れが多いと減点される |
木材パレット | 修理後に再利用可能 | 汚れや破損の程度による |
これらの中でも、特に家電は「家電リサイクル法」に基づく処分が求められる場合があり、回収ルートに応じた判断が必要になります。使用済みであっても中古市場で価値がつくエアコンや冷蔵庫などは、正規の回収ルートを通せば「有価物」として扱えるケースもあります。
また、企業の工場や建設現場などでは、発生する金属くずや梱包材(プラスチック・段ボールなど)を「有価物」としてリユース・リサイクルに回すケースが増えています。これは環境配慮だけでなく、処分費用の削減やCSR(企業の社会的責任)対策にもつながるため、年々関心が高まっています。
一方で、汚れや損傷が激しい場合、または価値がないと判断された場合には「廃棄物」となり、適正な処理が必要になります。その場合は許可を持つ業者に依頼し、マニフェストの交付が求められる可能性もあるため注意が必要です。
有価物か廃棄物かの判断は、単純に「価値があるかどうか」だけで決められるものではありません。
例えば、金属くずが一定の条件下で定期的に業者へ売却されている場合、それは典型的な「有価物」です。しかし同じ金属くずでも、清掃業務の途中で発生した壊れた備品を「捨てるつもりで」出した場合、それは「廃棄物」となり、マニフェストの交付や許可業者への依頼が必要になります。
誤解されやすい点として、「売れるなら有価物だろう」と短絡的に判断するケースがありますが、「占有者の意思」を最重要要素として扱っています。つまり、排出する時点で「手放す目的」が処分であれば、それが再利用可能であっても廃棄物となる可能性があります。
さらに近年では、契約書に「無償譲渡」と記載したうえで引き取られるケースが増えており、「0円契約=有価物」とみなす風潮も見られますが、これも注意が必要です。契約内容、受け渡しの流れ、物の性状、相手先の処理内容までを総合的に判断しなければ、法的リスクを回避することはできません。
このため、事業者や個人が不用品回収を行う場合、以下の3つの対応を行うことで誤認を避けられます。
これらを意識すれば、不用品処理時に廃棄物処理法違反などのリスクを回避する一助になります。
到着時有価物とは、排出された物が一見「廃棄物」に見えても、最終的な処理施設で「有価物」として取り扱われる場合において、マニフェスト交付義務が免除される考え方ですが、リサイクル現場やスクラップ業界で特に重要視されています。
この考え方の背景には、廃棄物と有価物の定義が非常に曖昧であり、現場ごとの判断が分かれるという事情があります。到着時有価物と認定されれば、以下のようなメリットがあります。
ただし、この制度は万能ではないので制度回避を防止するため、明確な条件を提示しています。
条件項目 | 詳細内容 |
処理先での再利用意図 | 処理施設が実際に再資源化・再販などを行っている事実があること |
契約の明確化 | 取引契約書に「有価物としての引取り」である旨の記載があること |
品目の性状 | 損傷・汚損が少なく、再商品化が可能な物であること |
対象施設の実績 | 過去に有価物取扱実績がある施設、または産廃処理許可を併せ持つ事業所であること |
引取りの履歴管理 | 適切な台帳管理が行われており、第三者が見ても透明性があること |
例えば、建設現場から出る鉄くずをスクラップ業者が引き取る際、業者が再販目的で受け取り、かつ契約書に「有価物としての譲渡」と明記されていれば、マニフェストは不要とされる可能性があります。
一方、形式上は「有価物」とされていても、処理先で結局は焼却や埋立処分されている実態がある場合、到着時有価物とは認められません。このような場合、事業者はマニフェスト未交付などの違反で行政処分の対象となり得ます。
このため、以下のような注意点を守ることが重要です。
到着時有価物の運用は、リスクを避けつつ柔軟な回収を実現するために有効な制度です。とくに法人や自治体が業者と取引する際には、制度の趣旨と判断基準を正しく理解し、法令順守を前提とした回収・処理体制を構築することが不可欠です。
不用品が「有価物」ではなく「廃棄物」と判断された場合、排出者と受け取り業者にはさまざまな法的リスクが生じます。最も大きなリスクは、「無許可処理」や「マニフェスト未交付」に該当し、廃棄物処理法違反として行政指導・刑事罰を受ける可能性があることです。
具体的に発生するリスクを以下に示します。
リスク項目 | 内容と影響 |
無許可業者への委託 | 許可を持たない業者に廃棄物を処理させた場合、排出事業者側も罰則対象に |
マニフェスト未交付 | 特別管理産業廃棄物を扱う際にマニフェストを交付しないと、行政処分や刑事罰の対象に |
虚偽記載・報告義務違反 | 処理実績を偽って報告した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性 |
不法投棄への加担 | 処理が不適切な場合、違法処分の共犯とみなされる場合もある |
社会的信用の失墜 | 行政処分の事実が公表され、取引停止・行政指導などの影響が出る可能性がある |
こうしたリスクを回避するために、企業・事業者が意識すべきポイントは以下のとおりです。
環境保全と法令順守の両立は、不用品回収業界における最優先事項です。処理過程を曖昧にせず、明確な証拠と記録に基づいて業務を遂行することで、トラブルや違反を未然に防ぐことができます。
公共工事では、工事現場から発生する金属くずや鉄スクラップが一定量を占めることがあります。これらの処理については、「有価物として扱うか」「産業廃棄物として処理するか」という判断が求められる場面が多く、契約上の取扱いや文言の明記が極めて重要です。
特に、地方自治体や国土交通省が発注する公共工事では、厳格な契約ルールや環境保全指針が設けられており、発生した金属くずが有価物として扱えるかどうかは、行政の見解や現場の判断に左右されることが少なくありません。
たとえば、次のような金属くずが公共工事では多く見られます。
これらの品目については、有価物として売却し、工事費から控除されるケースもあれば、産業廃棄物として処分費を計上する必要がある場合もあります。
処理の区分に迷うときは、以下の点を確認することが大切です。
これに関連して、金属くずが有価物として取り扱われた場合の契約書上の表記例を以下に示します。
契約書文言例 | 内容 |
「金属くず等の再生可能資材については、受注者の責任において適正に売却処分し、処分益は工事代金に反映すること」 | 発注者側に帰属し、売却益を控除する形式 |
「発生した金属くずは、全て受注者の所有とし、無償で引き取ることとする」 | 受注者に帰属させ、処理費不要とする形式 |
「金属くずは有価物と認め、適正なリサイクル先への売却および処理報告書の提出を義務付ける」 | トレーサビリティの確保を明記した形式 |
このように、文言ひとつで所有権や責任の所在が大きく変わるため、契約時点でのすり合わせが重要です。
また、公共工事では、契約書とは別に「設計書」や「特記仕様書」においても金属くず処理に関するルールが定められている場合があります。これらの文書の確認を怠ると、後々「処理費が認められない」「有価物であったのに産廃処理費が発生していた」といったトラブルにつながる恐れがあります。
現場実務では、以下のような対応フローを事前に準備しておくことが安心につながります。
特に近年では、カーボンニュートラルやSDGsの観点からも、資源の再利用が一層求められています。単なる廃棄ではなく「再資源化」としての視点を持つことが、公共工事における信頼性の向上や次期入札の加点要素にもつながる可能性があります。
有価物として金属くずや鉄スクラップを取引する際、契約書に明記すべきポイントを押さえておかないと、後々「廃棄物処理法違反」や「契約不履行」などの法的リスクを抱える可能性があります。特に近年では、「0円譲渡契約」や「逆有償契約」をめぐるトラブルが顕在化しており、契約文書の記載内容は非常に重要です。
まず、「0円譲渡契約」とは、売買代金を伴わずに有価物を無償で譲渡する契約のことを指します。これが一見有価物のように見えても、廃棄物としての性格が強いと判断されれば、廃棄物処理法に抵触する可能性があります。
一方、「逆有償契約」は、物品の引き取り側が費用を支払う形態です。通常、有価物であれば代金が発生しますが、処理費の方が価値を上回る場合に逆有償になることがあり、これも処分契約と誤解されやすいです。
契約トラブルを避けるためには、以下のような文言を明確に契約書に盛り込むことが推奨されます。
項目 | 記載例 |
売買の対象 | 「本契約は、鉄スクラップ(H2規格相当)を対象とする」 |
売買価格 | 「1トンあたり45,000円とする(相場により変動あり)」 |
所有権移転の時期 | 「引渡時に売買対象物の所有権は買主に移転する」 |
譲渡形態 | 「本取引は無償譲渡ではなく、有価取引である」 |
費用負担 | 「運搬費は買主の負担とする。ただし、処理費用が発生する場合は協議の上、別途合意する」 |
廃棄物性の否定 | 「本件に係る物品は、有価物として継続的に取引されており、廃棄物には該当しない」 |
また、契約書に加えて「見積書」「納品書」「支払い証明書」などを揃えておくことで、後から有価物性の証拠となる書類群を形成することができます。
行政対応の観点からも、有価物としての認定には「客観的証拠」「継続性」「市場性」が重視されます。単に契約書を用意するだけでなく、取引履歴や過去の相場推移も含めて、包括的な証明資料を揃えておくことが、安全な取引を行ううえでの鉄則です。
さらに、産業廃棄物の処理に関してはマニフェストの交付義務がある一方で、有価物として認定されればこの義務は発生しません。ただし、誤って「有価物」として扱ってしまい、実際には廃棄物だった場合には、廃棄物処理法違反となるリスクがあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、契約時には以下のチェックポイントを活用することが効果的です。
特に自治体や公共団体との契約の場合は、監査対応や情報公開の対象になるため、より一層の慎重さが求められます。信頼性ある契約を行うことは、パートナーとの関係維持や今後の取引機会にも直結します。契約はトラブル回避の防波堤です。些細な抜けや曖昧な表現を見逃さず、万全の記載を心がけましょう。
家電リサイクル法に基づき、一般家庭から排出されるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった家電製品の処分には特別なルールが設けられています。この法律の目的は、使用済家電製品から有用な資源をリサイクルし、廃棄物を減らすことです。不用品として回収される際にも「廃棄物」か「有価物」かの判断が必要となり、それによって回収ルートや費用、処理方法が大きく異なります。
家電リサイクル法対象品の回収方法は以下の3つに大別されます。
これらの方法ごとに発生する費用や注意点を比較した表が以下です。
回収方法 | リサイクル料金 | 収集運搬料金 | 特記事項 |
購入店での引き取り | 必要 | 店舗により異なる | 購入履歴が必要な場合あり |
指定引取場所への持ち込み | 必要 | 自己運搬のため無料 | 事前に郵便局でリサイクル券の購入が必要 |
回収業者に依頼 | 必要 | 業者により異なる | 無許可業者に注意 |
不用品回収を依頼する場合は、「一般廃棄物収集運搬業許可」を取得している正規業者か、自治体に委託された業者であるかを必ず確認しましょう。無許可業者による回収は、違法な処理や不法投棄に繋がるリスクがあり、排出者である消費者にも責任が及ぶ可能性があります。
また、家電リサイクル法対象品の中には、状態によって有価物として扱えるケースも存在します。たとえば、製造から5年以内で動作確認済みの冷蔵庫やエアコンなどは、リユース目的で買取対象になる可能性があります。こうしたケースでは「リユース回収」として無料または有償で引き取ってもらえることもあり、家計の節約につながる場合もあります。
有価物としての回収を希望する場合、以下の点を事前に確認しておくとスムーズです。
これらは業者による買取査定の基準になります。リサイクル料金が不要になるだけでなく、適切な再利用につながるため、環境保全の観点でも有意義です。
なお、家電リサイクル券の取り扱いや自治体の引取場所は地域により異なります。東京都、神奈川県、大阪府などでは自治体の公式サイトで詳細を案内している場合が多いため、事前に確認すると安心です。
企業活動に伴って排出される不用品やスクラップ、古紙などには、法的な取り扱いが家庭と異なる部分が多く存在します。特に法人から排出される物品は、「産業廃棄物」としての取り扱いが基本となるため、処理ルートや契約の形式が厳格に求められます。
企業が有価物として排出する主なケースは以下の通りです。
これらの中で、再資源化可能で売却価値があるものは「有価物」として扱えますが、その判断は排出事業者の意思や取引実態により左右されます。
企業が行うべき基本的な対応は以下のとおりです。
対応項目 | 内容 |
契約書の整備 | 有価物譲渡契約・産業廃棄物処理委託契約のいずれかを明文化 |
譲渡価格の明記 | 0円譲渡や逆有償であっても契約上で適切に表現 |
マニフェストの発行 | 産業廃棄物として扱う場合はマニフェスト管理が必要 |
行政への事前相談 | 判断が曖昧なケースでは環境部門や自治体担当窓口への確認を推奨 |
取引業者の確認 | 許可の有無(産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可など)を確認 |
「有価物だからマニフェスト不要」と安易に判断してしまうと、後に不法投棄と見なされ、罰則を受ける可能性があります。特に「逆有償」のように、手数料を支払ってでも引き取ってもらうケースでは、有価物ではなく「処分」が主目的であると判断されやすいため、注意が必要です。
また、企業としてはコンプライアンス強化の一環として、環境部門の専門家や産業廃棄物処理アドバイザーとの連携を図ることも有効です。第三者の監査やガイドラインに基づいた対応を行うことで、透明性の高い廃棄物管理体制を構築できます。
高齢者やその家族による「終活」の一環として不用品回収を行う場面では、家具や家電、骨董品、趣味のコレクションなど、価値ある有価物が含まれることが少なくありません。これらを適切に売却・譲渡することで、処分費用を抑えられるだけでなく、思い出の品を必要な人に受け継ぐという精神的な満足も得られます。
しかし、終活における有価物処分には、いくつか注意すべきポイントがあります。
こうしたトラブルを防ぐには、以下のような具体的な対策を講じることが重要です。
対策項目 | 内容 |
査定は複数社に依頼 | 同一品でも価格に差が出るため、相見積もりが基本 |
家族と内容を共有 | 事前に処分予定リストを作成し、家族と共有することで誤処分を防止 |
契約書・領収書の保管 | 有価物売却・譲渡時には契約書や明細を残し、証拠として保管 |
古物商許可の確認 | 買取業者が適切な許可を保有しているか確認する |
財産評価の相談 | 骨董品や貴金属などは専門鑑定士に査定を依頼すると安心 |
また、終活向けに特化した「遺品整理士」や「生前整理アドバイザー」などの資格を持つ業者を活用するのも一つの手です。彼らは相続や法令知識にも精通しており、法律に準拠した形で不用品処理をサポートしてくれるため、安心して依頼できます。
高齢者本人だけでなく、ご家族が事前に業者との打ち合わせに参加するなど、家族ぐるみで進める体制をとることで、後悔のない不用品処理が実現しやすくなります。
終活をきっかけに有価物処分を進める際には、売却だけでなく「寄付」や「無償譲渡」などの選択肢も視野に入れ、多様な手段を検討すると良いでしょう。心の整理とともに、環境負荷の軽減にもつながる有意義な終活になるはずです。
不用品回収と有価物の違いを正しく理解することは、費用負担の軽減だけでなく、法的リスクの回避にもつながります。例えば、家電リサイクル法の対象製品を誤って廃棄した場合、環境省の統計でも指摘されているように、処理業者への違法委託や無許可回収による罰則リスクが発生する可能性があります。
本記事では、家庭・企業・高齢者などケース別に処理ルートや判断基準を解説してきました。特に「有価物」として譲渡可能な不用品を見極めるポイントは、総合判断に基づいた正しい知識が不可欠です。有償・無償の境目や、「到着時有価物」としてマニフェストが不要となる例、逆に産業廃棄物として処理すべき品目など、見落とされがちな違いにも触れました。
さらに、法人の場合には契約書の明記や処理区分の明文化が求められますし、終活で発生する有価物の売却時にも信頼できる業者選定が重要です。契約書には「0円譲渡」や「逆有償契約」の注意点を明確に記載することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
不用品だからといってすべてが廃棄物とは限りません。あなたの手元にある使用済みの家電や家具、金属類が、実は有価物として再利用される資源である可能性もあります。正しく判断し、適切なルートで回収・処理を進めることで、環境負荷を軽減しつつ、思わぬ損失を回避することもできるのです。
適切な知識を持つことが、不用品処分において最も大切な資産になります。まずは一歩踏み出し、信頼できる情報と判断で、安全かつ賢く回収・処理を行っていきましょう。
アスエルは、不用品回収を中心に、遺品整理や生前整理、特殊清掃まで幅広く対応する専門業者です。廃棄・処分・リサイクルの独自ルートを活かし、効率的で環境に優しいサービスを提供しています。引越し時の粗大ごみや不用になった家具・家電の回収も迅速かつ丁寧に対応いたします。追加料金の心配がなく、事前見積りで安心してご利用いただけます。不用品処分でお困りの際は、ぜひアスエルにご相談ください。
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住所 | 〒591-8043大阪府堺市北区北長尾町6-4-17 |
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Q. 不用品回収を依頼する際、有価物と判断された場合は費用がかからないのですか?
A. 有価物として判断されるかどうかで、費用が発生するかどうかは大きく異なります。有価物と認められた場合、収集・運搬・処分費用が不要または逆に買取価格がつくケースもあります。たとえば鉄くずや金属類はリサイクル市場で1キロあたり50円から100円程度で取引されることがあり、有償回収ではなく無償または有価物として引き取られることも珍しくありません。ただし、廃棄物処理法によりマニフェストが必要なケースや、有償譲渡と見なされる場合もあるため、排出事業者や家庭側が判断基準を理解しておくことが重要です。
Q. 家電や金属くずなどの有価物回収には産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?
A. 一般的に、有価物として流通するもの(鉄くず、アルミ、使用済家電など)は、廃棄物に該当しないため収集運搬の許可は不要とされます。ただし、排出時点で廃棄物と判断されたものは、たとえ経済的価値があっても許可が必要になります。とくに、マニフェスト対象となる「産業廃棄物」の場合、無許可の運搬行為は廃棄物処理法違反となり、過去には法人に数百万円の罰金が科された判例も存在します。判断に迷う場合は、環境省通知や自治体の解釈を確認し、業者側にも適切な許可の有無を確認することが重要です。
Q. 不用品の処分を依頼するとき「0円譲渡契約」や「逆有償契約」とは何ですか?
A. 0円譲渡契約とは、排出者が金銭のやり取りなく有価物を譲渡する形式の契約です。一方、逆有償契約とは、たとえ有価物としての価値がある品目でも、処理にかかる費用の方が上回るため、回収業者に対して費用を支払う必要がある契約です。とくに公共工事などでは金属スクラップの売却益相殺や契約上の明文化が求められ、文言の不備によって契約解除に発展する例もあります。契約書には「品目ごとの処分費用」や「譲渡の条件」などを明記し、リスクを事前に排除することが重要です。
Q. 到着時有価物と判断されればマニフェストは一切不要になるのですか?
A. 到着時有価物とは、収集・運搬後の受入先で有価物と確定的に判断された状態を指し、廃棄物処理法上のマニフェスト義務は原則不要とされています。しかし、その判断は処理業者だけでなく排出事業者との間で事前に取り決めておく必要があり、環境省の通知でも「書面による確認」が推奨されています。とくに金属類や家電製品などのように再販やリユースが見込める品目であっても、輸送中の取り扱いや一部廃棄物混入によって到着時有価物とみなされないリスクもあるため注意が必要です。
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